安全性に関するガイドライン

  整体は人の健康に関わる業務です。法制化されていない整体が日本で存在できているのは「施術によって人の健康に害を及ぼす恐れがある業務は処罰の対象になる」という1960年1月に最高裁判所が下した判決に抵触しない範囲において、その業務が黙認されているからです。

 

この判決から分かるように、整体業が成り立つために、「施術によって人の健康に害を及ぼす恐れ」が少ないこと、すなわち整体の安全性の維持・確保することが必要条件になります。

 

しかし現実には、国民生活センターによる「手技による医業類似行為の危害」が少なからず報告されており、社会問題となっています。こうした背景には、整体と称して施術する者の教育背景に大きな隔たりがあることや、施術者間での認識の不一致という現状があると思われます。

リフレパシー整体の臨床業務

  リフレパシー整体の臨床業務内容とその背景にある身体の見方を概説しましょう。

 

 

1)リフレパシー整体の考え方

 

  リフレパシー整体の臨床業務は、まず施術の適応と禁忌の判断に始ます。問診や様々な身体検査によって施術の適応と判断されれば、リフレパシー整体特有の見方で身体所見を評価し、施術します。リフレパシー整体の最大の特徴は、トリガーポイントに対する持続単純推圧による施術です。痛み・コリ感に関するクライアントの主訴や施術者の望診・触診による「身体所見」を判断・治療し、結果的に症状の軽減や健康の改善が得られるのです。整体は疾病や症状そのものを直接的に治すことを目的とした療法ではありません。症状によっては医療機関への受診が遅延することに伴う病状の悪化を回避するため、必要に応じて専門医への受診を促すかもしれません。

 

 

2)禁忌症

 

  リフレパシー整体の禁忌症は手技を行うことによってクライアントに直接的な害が及ぶ可能性のある疾患や病態のことです。

 

  • 骨粗鬆症
  • 代謝障害により弱化した骨
  • 進行性の神経学的欠損の徴候を伴う明確な椎間板ヘルニア
  • 炎症
  • 筋肉痛・筋肉の断裂
  • 傷口の閉じていないケガ・ヤケドなどの外傷

 

禁忌症全てを網羅したリストを作成することは不可能なため、施術者が個別に判断します。その判断に医学的な知識が必要なことはいうまでもありません。

 

禁忌疾患や病態や症状に直接的悪影響を及ぼす恐れのない部位に対しては施術を行うことがあります。

 

 

 

3)リフレパシー整体で用いられる手技

 

  リフレパシー整体は原則、持続単純推圧を用いた手技によりトリガーポイントに働きかけます。スラスト(高速で力を一定方向に作用させる)やクラック音を伴う矯正などのハイリスクな技法は使いません。関節の解剖学的な限界を超えるような力学的刺激を加えることもありません。

 

 

4)瞑眩(メンケン)反応

  メイゲン反応と読むこともあります。施術後に局所の不快感、頭痛、疲労感、発熱など不快症状をクライアントが感じる反応のことです。それらの症状は発症後24時間以内に消失し、日常生活に支障をきたすことは稀です。

 

 

5)サロン

 

  サロンでのクライアントの安全のため下記の条件を満たすものとします。

 

  • サロンは看板がはっきり明記されている
  • サロンは十分に明るく、清潔である
  • クライアント用の鍵付きロッカーが用意されていて貴重品等を管理できる
  • 整体ベッドは十分な大きさがあり、500kg以上の重量に耐えることができるもの
  • サラシは清潔なものを使用し、クライアントごとに替える
  • 施術の技術的なルールが壁に掲げてある
  • 施術者の資格を示す証書が掲げてある
  • 各部屋に火災報知器、緊急用ベルを設置
  • 緊急用救急箱が備えてある
  • 足台を使う場合、高さが12cm以下の安定性のあるものを用いる
  • スタッフは、清潔で美しい制服を着用し、写真入りの名札を付ける

 

 

6)技術的安全

 

  • 必ず、禁忌症を持っていないか、施術前に確認する
  • 施術の際、クライアントがうつ伏せ、横向き、仰向けになることを依頼するが、痛みがある場合その姿勢を避ける、もしくは痛みの出ない姿勢にする
  • 原則、単純推圧を用い、スラストなど危険を伴う施術を避ける
  • 最下位肋骨など圧力に弱い部位、部位周辺は慎重な施術をする
  • 足台を使う場合、安定した足場を確保するため、施術ポイント毎に足台をセットし直す

  

 

 

現時点(2018年5月)までリフレパシー整体による健康被害は報告されていません。

 

 

整体業の法的根拠と歴史

  今日の整体業界の乱立は、どこにその原点があるのでしょうか?

 

それは昭和35年、最高裁判所でなされたある判決から始まります。

 

「手技、温熱、電気、光線を利用してい行う療術をあんま・マッサージ・指圧師法で

 取り締まることは憲法第22条、職業選択の自由に反する違憲行為である」(要旨)

 

それまでは、整体、エステ等名称にかかわらず、他人の体に触って施術をする行為はあんま・マッサージ・指圧師法によって取り締まられていました。その取り締まる行為そのものが、憲法によって保証された「職業選択の自由」に反するという判決です。多くの人がびっくりしました。

 

なぜなら、ご承知の通り、憲法は日本国の最高法規ですので、ある事柄に違憲判決が出たなら、それに国(行政)は従わなければなりません。つまり、法の運用が180度ガラリと変わってしまうことになるからです。

 

ただ当時は極めて特殊な分野ですから、一般的な関心は薄かったようです。

 

しかし、少しずつではありますが、その判決の意味が理解されていくにつれ、人々が「整体」という名称で、様々な活動をしていくことになっていきました。さらに、それら整体を教えるスクール・学院なども設立されるようになりました。

 

すなわち、整体業を誰でも自由に行えるのと同時に、その技術を自由に教えられることに気付いた一部の業者たちが、莫大な宣伝費をかけて、多くの生徒を募集するようになっていったのです。

 

1970年代後半からその傾向が顕著になり、さらにバブル期を経て、日本経済の低迷期と言われる1990年代に至るまで発展し続けました。

 

 

あんま・マッサージ・指圧業界とのあつれき

   さてこのような整体業の乱立はすなわち、従来のあんま・マッサージ・指圧の領域と重なり、いわゆる「領域侵犯」と映るに違いありません。事実、様々なあつれきがありました。

 

あんま・マッサージ・指圧業界は大手マスコミとタイアップし、無資格のマッサージ師追放キャンペーンをやりかけたこともあったのです(2000年前後)。しかし、憲法で保証された職業選択の自由という観点から、手技の自由化がなされたわけですから、そのマスコミは自ら憲法違反を煽っていることになります。さすがにそれに気付いたのかしりすぼみになりました。

 

なぜなら、職業選択の自由によって保証された仕事に対して「無資格だ」と公に罵倒することは憲法第14条に保障された平等の原理に抵触する恐れがあるからです。

 

「すべての国民は、法の下にあって平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

 又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(14条)

 

 

あんま・マッサージ・指圧との境界線

  手技法が憲法上保障された職業の自由という範疇に入るのならば、それに制限をかけるあんま・マッサージ・指圧師法との兼ね合いは一体どうなっているのか、とお考えになるでしょう。

 

当然、あんま・マッサージ・指圧師法を運用する行政府の見解があります。

 

「あんま・マッサージ・指圧の療術原理に反しない限り、判決通りの解釈をする」

 

当局が言う「療術原理」とは何か?と言うことになりますが、「それは個々のケースで判断する」ということだそうです。これは当時の内閣法制局長官が述べた見解なのですが、なんとも抽象的で捉えどころのない見解です。

 

最高裁判決に従いつつ、既得権者(マッサージ師)にも配慮したように思える見解ですが、実際これをやるのは不可能です。

 

例えば、全国で数万人の整体施術者が施術してますが、これを個々のケースでどうやって誰が判断するのか?仮にサンプリングとして、当局(保健所の職員)が来て、調査して、これは療術原理に反しているという判定をできるのでしょうか?できません。これは上級官庁の関係することですから、厚生労働省に疑義照会という形に上申せねばならないわけです。それを一々やるのでしょうか?千歩譲って、疑義照会がなされたとします。そしてさらに譲って整体業にとって不利な判断がなされたとします。整体師はすでにあんま・マッサージ・指圧師よりはるかに多くいます。おそらく多くの整体師はその判断を受け入れないでしょう。すると裁判になります。争点は最高裁判決の解釈です。その判断はそもそも最高裁判決を無視した法の運用である、あるいは見解であると主張することでしょう。詳述しませんが、日本の法制度から言って間違いなく我々が勝てる裁判になります。

 

しかも何十万単位で失業者を生む可能性のある判断です。日本一頭の良い集団である官僚たちがそんな政治的にもリスクのある判断をするでしょうか?

 

あり得ません。一度最高裁によってなされた判断ならば、憲法によって保証された職業選択の自由は犯しがたい聖域になるのです。

 

ではあんま・マッサージ・指圧師法を無視していいのでしょうか?

 

それはダメです。

 

マッサージ師等法違反ということで逮捕された経営者がいました。法律がある以上、あんま・マッサージ・指圧師でないものが按摩師、マッサージ師、指圧師を名乗ったりすれば、療術原理云々以前の問題で弁解の余地なく法律違反となるでしょう。それらの文言を不用意に使うべきではありません。(論説、論文の中で使う分には構いませんが、営業に関する文章の中では使わないことです。例えば、あなたの身体をマッサージしますなど)その名称を独占排他的に使える権利はいまだにあんま・マッサージ・指圧師にあると解釈するのが妥当です。

 

 

 

  リフレパシー整体は日本で法的な位置にあります。

 

リフレパシー整体:その他医業類似行為者

    商標登録:TPDトリガーポイントドクター

        (手技分野・教育分野)

    按腹検校

   (手技分野・教育分野)

 

REFLEPATHY UCHIDAは「サウナ・マッサージならびにそれに類する健康増進サービス分野」(職種コード9610)としてベトナムで企業登録をしております。 

 

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